| 1. |
名称関係
| イ. |
承認を要する医薬品について、承認を受けた販売名、日本薬局方に定められた名称または一般的名称を使用しないもの |
| ロ. |
承認を要しない医薬品について、日本薬局方に定められた名称、一般的名称または販売名を使用しないもの |
| ハ. |
医薬部外品、化粧品、医療機器について、承認または許可を受けた販売名または一般的名称を使用しないもの |
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| 2. |
製造方法関係 医薬品等の製造方法について、実際の製造方法と異なる表現またはその優秀性について事実に反する認識をもつおそれのあるもの |
| 3. |
効能効果、性能及び安全性関係
| イ. |
医薬品等について、許可されている効能効果、成分及び分量または本質並びに医療機器の原材料、形状、構造及び寸法についての表現等の範囲を超えたもの |
| ロ. |
医薬品等の安全性について、保証、最大級等の表現をしたもの |
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| 4. |
医薬品等について、過量消費または乱用助長を促すおそれのあるもの
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| 5. |
医師もしくは歯科医師が自ら使用し、処方箋もしくは指示によって使用することを目的とする医薬品 |
| 6. |
医療関係者が使用することを目的とした医療機器で、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるもの |
| 7. |
医師または歯科医師の診断もしくは治療によらなければ治癒が期待できない疾患について、医師等の診断もしくは治療によることなく治癒できるような表現のもの |
| 8. |
使用及び取り扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬品等について広告する場合で、付記または付言がないもの |
| 9. |
医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社製品を誹謗する表現のもの |
| 10. |
医薬品等の効能効果等について、医薬関係者や公務所などもしくは消費者に相当の影響を与える者が公認し、推薦し、指導しまたは選用している等の表現のもの。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所等が指定等をしている事実を広告する場合はこの限りではない |
| 11. |
ゆきすぎた懸賞、賞品等射幸心をそそる方法による医薬品等または企業の広告 |
| 12. |
懸賞、賞品として医薬品を提供するもの |
| 13. |
医薬品等の容器、被包等と引き換えに医薬品を提供するもの |
| 14. |
不快または不安・恐怖感を与えるおそれのある表現のもの |
| 15. |
医薬品について化粧品的もしくは食品的用法をまたは医療機器について美容器具的もしくは健康器具的用法を強調し、消費者の使用を助長するもの |
| 16. |
医薬品等の品位を著しく損ないもしくは信用を傷つけるおそれのあるもの |