
<広告の種類ごとの基準>
意見広告
※=「意見広告」とは、政治、経済、文化、社会、その他の諸問題に関して支持もしくは反対する意見や主義、主張、見解、論評、問題提起を表現内容とする広告をいう
| (1) |
すべての意見広告は事前審査とし、掲載に当たっては本社所定の「意見広告掲載確認書」を提出すること
|
| (2) |
広告中に広告主名、責任者名、所在地、電話番号等の連絡先、本社の指定する位置に指定する大きさで罫線で囲み「意見広告」の文字を表示すること
|
| (3) |
次のものは掲載しない
| 1. |
広告主、責任者、所在地などが臨時的かつ実態があいまいで、表現する意見に対し、広告主が責任を持ち得ないもの |
| 2. |
表現内容が事実に反するもの及び関係諸法規に抵触するおそれのあるもの |
| 3. |
破壊、暴力肯定、詐欺、わいせつ、俗悪、違法、脱法行為、人種的、宗教的な憎悪、戦争肯定、人心惑乱を表現するもの |
| 4. |
自らの意見を述べず、一方的に他を非難、攻撃し、反論、回答を要求するもの及び公開質問状の類 |
| 5. |
新聞広告の性質に照らし、公共性、社会性の少ない意見 |
| 6. |
紛争中、裁判中の当事者が出稿するもの。ただし、公共性が高く、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
| 7. |
掲載することによって、自己の売名を図るもの |
| 8. |
新聞または広告の機能を否定するもの |
| 9. |
政治活動の範囲を超えて選挙運動にわたるもの |
| 10. |
本社が求めた出典、根拠、資料などを提示し得ず、審査不能のもの |
|
(民法 刑法 公職選挙法) |
書籍、映画、演劇、ビデオなどの広告
次のものは掲載しない
| 1. |
犯罪などの容疑者もしくは被害者またはその周辺の者の人権を侵害する表現のもの |
| 2. |
少年容疑者、心神喪失容疑者、心神耗弱容疑者の氏名、写真、イラスト、通学学校名など身元が特定できる表現があるもの。ただし、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
| 3. |
本紙の編集記事面で、意図して匿名または写真等を不掲載にしている者の実名または写真等を表示したもの |
| 4. |
性に関する表現が著しく露骨、淫靡、わいせつ、もしくは挑発的なもの |
| 5. |
醜悪、残虐、猟奇的、および異常な表現のもの |
| 6. |
表現が著しく事実に反し、読者を誤認させるおそれが大きいもの |
| 7. |
青少年に悪影響を及ぼすおそれのあるもの |
| 8. |
都道府県などの条例で「有害指定」されたもの |
| 9. |
立候補予定者の著書の広告で、社会通念からみて時期、内容、広告回数、広告スペース、文字の大きさなどが異常なもの |
| 10. |
選挙運動の期間中及び選挙の当日に掲載されかつ選挙に関する表現をしているにもかかわらず、公選法148条〈新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由〉3項の適用を受けない雑誌の広告 |
| 11. |
他の法律等の規制を免れるために、書籍、ビデオなどの広告の形を取ったもの |
| 12. |
市販されていないもの。ただし、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
(民法 刑法 少年法 公職選挙法)
選挙関係の広告
※=「選挙」とは、公職選挙法が適用されるすべての選挙をいう。=(公職選挙法2条、農業委員会等に関する法律、漁業法、土地改良法、水害予防組合法等)。「選挙運動」とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者または立候補予定者に当選を得させるため投票を得もしくは得させる目的をもって、直接または間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいう=(昭和52年2月24日最高裁判所)
(1)選挙広告とは次のものをいう「候補者広告」、「候補者届出政党広告」(衆議院議員選挙のみ)、「名簿届出政党等広告」(総選挙、通常選挙のみ)
(2)掲載手続き
| 1. |
すべての選挙広告は事前審査とする |
| 2. |
原則として掲載日の前々日(土・日曜日、祝・休日は計算に入れない)までに次の書類を本社に提出すること
|
|
| イ. |
候補者広告 「新聞広告掲載証明書」、「新聞広告掲載承諾通知書」(当該自治体の条例に規定がない限り、市町村長、自治体議員選挙の場合は不要) |
| ロ. |
候補者届出政党広告、名簿届出政党等広告 「新聞広告掲載証明書」(1段4分の1ごとに1枚)、「新聞広告掲載承諾通知書」(1回の掲載ごとに1枚) |
|
| 3. |
広告中に推薦者、推薦団体等の表示がある場合は、そのことが証明できる書類を提出すること |
(3)掲載の方法
| 1. |
広告の回数、スペース、掲載方法は公職選挙法の規定による |
| 2. |
掲載時期は、立候補届出後書類等の搬入が間に合う版から選挙の当日の前日配布の版まで |
| 3. |
搬入に当たっては、必ず「新聞広告掲載証明書」の原本を元に、候補者の氏名や政党等の名称が一致しているか点検すること |
| 4. |
掲載位置は「記事下」に限り、色刷りは認められない |
| 5. |
全体を細罫線以上の太さの罫線で囲むこと |
| 6. |
同一候補者の広告で、それぞれが独立していれば同一日付の同一新聞に複数掲載できる。ただし、複数倍のスペースではできない |
| 7. |
選挙広告を2以上併載する場合は、それぞれ独立した体裁・表現のものであること |
(4)次のものは掲載しない
| 1. |
自己の政策などの主張がなく、単に他を非難、攻撃、排撃、中傷、誹謗、揶揄する表現のもの |
| 2. |
他者に対して一方的な呼び掛けをし、回答を要求する表現のもの |
| 3. |
特定の立候補者名を挙げて、その者の当選を得させないことを目的とする表現のもの |
| 4. |
選挙の自由、公正及び公平を害するおそれのあるもの |
| 5. |
事実に基づかない表現のもの |
| 6. |
選挙広告の目的を逸脱する表現のもの |
| 7. |
その他、公職選挙法等に違反するおそれのあるもの |
(5)表現上の注意
| 1. |
他の特定候補者を推薦、支持するような表現のものは掲載できない |
| 2. |
候補者広告で、他の立候補者が推薦者として表示されたものは、推薦者が自分のためにする選挙運動の目的がなく、推薦者の氏名のみ表示、推薦者中、立候補者は1名だけ表示、文字の大きさは当該候補者より小さいものを使用-など社会通念上妥当と思われれば許される |
| 3. |
「氏」のみの選挙広告は、当該候補者の選挙広告であることが確認できない場合を除き、許される |
| 4. |
戸籍名で立候補した場合で、戸籍名を小さく表示し、その横に大きく振り仮名を付した選挙広告は許される |
| 5. |
新聞社の誤りで選挙区の表示を間違えて広告した場合、通常新聞社が記事を訂正する方法で訂正広告するのは許される |
| 6. |
衆議院議員選挙の際に、「候補者届出政党広告」は「当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨」の表示、「名簿届出政党等広告」は「当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨」の表示をすること |
(6)政党広告、「政談演説会」の告知広告
| 1. |
政党広告
| イ. |
新聞広告を使用しての政治活動は、いかなる団体でも自由にでき、時期、回数、掲載方法にも制限はない |
| ロ. |
表現内容は自己の政策の普及、宣伝、演説の告知に限られ、選挙運動にわたるものは掲載できない |
| ハ. |
党の代表者は、候補者であっても、選挙期間中を含め政党広告に写真、名前、肩書を掲載できる |
|
|
|
| 2. |
「政談演説会」の告知広告
| イ. |
選挙運動の期間中及び選挙の当日は、「政談演説会」を行えるのは確認団体だけ。なお、衆議院議員選挙では、「政談演説会」の制度はない |
| ロ. |
事前に確認書の写しを提出すること |
| ハ. |
演説会の名称、日時、場所、主催者名を表示すること |
| ニ. |
立候補者を弁士とするものでは、立候補者名を他の弁士と同じ大きさで扱うこととしかつ立候補者である旨表示してはならない |
|
(7)公選法により規制される通年注意すべき広告
| 1. |
公職にある者または公職の候補者となろうとする者が広告料金を支払ってする年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、慶弔、激励、感謝、その他これらに類するあいさつ広告または自らが喪主となった会葬御礼広告は、通年禁止される。なお、広告を求めた者も刑罰が科される |
| 2. |
候補者が葬儀委員長となった後援会会長の死亡広告は、(1)後援会会長と候補者との関係の程度、(2)「候補者」という肩書はつけない、(3)候補者の氏名をことさら目立つようにしない-などを考慮して、社会通念上妥当と認められるものは許される |
| 3. |
12月10日が投票日のときに、甲党の政党広告として、「12月10日はやっぱり甲党、あなたのためにがんばります。甲党」の政党広告は、選挙運動にわたるものとして違反となる |
| 4. |
立候補辞退の新聞広告は、第三者の選挙運動を有利にするものでなく単なる辞退声明であれば許される |
| 5. |
次のものは違反となる
| イ. |
政党、労働組合、後援会などが、候補者の推薦決定を告知する広告 |
| ロ. |
立候補の通知やあいさつの表現がある広告 |
| ハ. |
営業広告などであっても、常識以上に候補者の名前が大きく記載してある広告 |
| ニ. |
特定選挙区の立候補予定者または特定政党の公認予定立候補者であることを明示または暗示する広告 |
| ホ. |
通常の営業広告には氏名を表示していないのに、選挙運動の期間中に限って氏名を表示する場合 |
| ヘ. |
第三者が候補者について新聞広告した場合 |
| ト. |
当選御礼、落選あいさつの新聞広告 |
|
(公職選挙法)
宗教団体の広告
| (1) |
宗教団体の広告の表現は、教団名、責任者名、所在地、電話番号、教義の紹介、組織の紹介、行事の案内などにとどめること。また、出版物の広告は市販のものとする |
| (2) |
易断、占いの広告の表現は、広告主名、所在地、電話番号、易断方法、営業時間、現職の肩書、鑑定料などの範囲にとどめること
|
| (3) |
次のものは掲載しない
|
| 1. |
教団の勢力拡大、布教方法を表現するもの |
| 2. |
信仰による現世利益を強調した表現のもの |
| 3. |
公序良俗に反し、不安感、恐怖感をあおり、社会的混乱を引き起こすおそれのあるもの |
| 4. |
加持、祈祷及び迷信に類する非科学的表現のもの。ただし、「合格祈願」など社会習俗として定着しているものはこの限りではない |
| 5. |
他の宗教団体を中傷、排撃する表現のもの |
| 6. |
相当の理由がなく、寄付金集めを目的としたもの |
| 7. |
社会通念上宗教本来の目的から逸脱し、金品を集めまたは物品の購買を目的とするもの |
| 8. |
当該宗教法人の目的に反する事業に関するもの |
| 9. |
通信鑑定、通信祈願に類するもの |
(宗教法人法 社会福祉事業法)
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告
| (1) |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(以下「医薬品等」)の広告は「薬事法」「医薬品等適正広告基準」、業界の自主規制などを守ること
|
| (2) |
薬事法の規定により次のものは掲載できない |
| 1. |
製造(外国での製造を含む)の承認を要する医薬品等で、未承認のものまたは販売許可のないもの |
| 2. |
堕胎を暗示しまたはわいせつにわたる表現のもの |
| 3. |
がんその他の特殊疾病に使用される目的の医薬品であって、医師または歯科医師の指導のもとに使用されるもの |
(3)医薬品等適正広告基準の規定により次のものは掲載できない
| 1. |
名称関係
| イ. |
承認を要する医薬品について、承認を受けた販売名、日本薬局方に定められた名称または一般的名称を使用しないもの |
| ロ. |
承認を要しない医薬品について、日本薬局方に定められた名称、一般的名称または販売名を使用しないもの |
| ハ. |
医薬部外品、化粧品、医療機器について、承認または許可を受けた販売名または一般的名称を使用しないもの |
|
| 2. |
製造方法関係 医薬品等の製造方法について、実際の製造方法と異なる表現またはその優秀性について事実に反する認識をもつおそれのあるもの |
| 3. |
効能効果、性能及び安全性関係
| イ. |
医薬品等について、許可されている効能効果、成分及び分量または本質並びに医療機器の原材料、形状、構造及び寸法についての表現等の範囲を超えたもの |
| ロ. |
医薬品等の安全性について、保証、最大級等の表現をしたもの |
|
| 4. |
医薬品等について、過量消費または乱用助長を促すおそれのあるもの |
| 5. |
医師もしくは歯科医師が自ら使用し、処方箋もしくは指示によって使用することを目的とする医薬品 |
| 6. |
医療関係者が使用することを目的とした医療機器で、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるもの |
| 7. |
医師または歯科医師の診断もしくは治療によらなければ治癒が期待できない疾患について、医師等の診断もしくは治療によることなく治癒できるような表現のもの |
| 8. |
使用及び取り扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬品等について広告する場合で、付記または付言がないもの |
| 9. |
医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社製品を誹謗する表現のもの |
| 10. |
医薬品等の効能効果等について、医薬関係者や公務所などもしくは消費者に相当の影響を与える者が公認し、推薦し、指導しまたは選用している等の表現のもの。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所等が指定等をしている事実を広告する場合はこの限りではない |
| 11. |
ゆきすぎた懸賞、賞品等射幸心をそそる方法による医薬品等または企業の広告 |
| 12. |
懸賞、賞品として医薬品を提供するもの |
| 13. |
医薬品等の容器、被包等と引き換えに医薬品を提供するもの |
| 14. |
不快または不安・恐怖感を与えるおそれのある表現のもの |
| 15. |
医薬品について化粧品的もしくは食品的用法をまたは医療機器について美容器具的もしくは健康器具的用法を強調し、消費者の使用を助長するもの |
| 16. |
医薬品等の品位を著しく損ないもしくは信用を傷つけるおそれのあるもの |
(薬事法 景品表示法)
食品の広告
※=人の口から体内に入るものは、「食品」と「医薬品」しかない。「食品」はその形状から、だれが見ても明らかな食品の形状で販売されているものと、錠剤など医薬品状になって販売されているものがある。前者は、景品表示法、健康増進法上の不当表示にならない範囲でなら、一般に言われていることを広告できる。しかし、後者は医薬品状になっているため、一般人が医薬品と期待して摂取するのを防止するため、効能効果を標榜できない。これが「いわゆる健康食品」である。 ただし、健康増進法26条の適用を受ける「特殊用途表示」(「特別用途食品」として「病者用食品」「妊産婦、授乳婦用粉乳」「乳児用調整粉乳」「高齢者用食品」「特定保健用食品」に分けられる)については、消費者庁から許可された範囲で効能効果を表示できる
| (1) |
広告商品の成分本質に「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知)に掲げる判定表の「1.その成分本質が医薬品として使用されている物」のうち「(a)専ら医薬品として使用される物」に分類される物が、配合または含有されている場合は「医薬品」と認定され、「医薬品」としての承認を受けなければ広告できない
|
| (2) |
「いわゆる健康食品」の広告で、次の表現のものは医薬品的効能効果の標榜に当たり、掲載できない |
| 1. |
疾病の治療または予防を目的とする効能効果 (例=「胃・十二指腸潰瘍の治療に」「便秘が予防できる」) |
| 2. |
身体の組織機能の一般的増強、増進を主目的とする効能効果 (例=「老化防止」「血液を浄化する」「新陳代謝を盛んにする」) ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現はこの限りではない |
| 3. |
名称またはキャッチフレーズよりみて暗示するもの (例=「薬〇〇」「漢方秘法」「延命〇〇」「百寿の精」) |
| 4. |
含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの (例=「体質改善、健胃整腸で知られる〇〇を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ」) |
| 5. |
製法の説明よりみて暗示するもの (例=「本邦の深山高原に自生する植物〇〇を主剤に、△△等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製した」) |
| 6. |
起源、由来等の説明よりみて暗示するもの (例=「中国最古の薬物書『神農本草経』を見ると消化を助け、痰などもなくなる、とある。こうした経験から〇〇は食膳に必ず備えられたものである」) |
| 7. |
新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用または掲載することにより暗示するもの (例=「昔から赤飯に〇〇をかけて食べるとがんにかからないといわれている。がん細胞の脂質代謝異常、ひいては蛋白代謝異常と〇〇が結び付いていると考えられる」(△△大学医学部教授・甲野太郎)) |
| 8. |
高麗人参と同等またはそれ以上の薬効を有する旨の表現により暗示するもの (例=「高麗人参にも勝る薬効が認められています」)
|
| 9. |
「健康チェック」等として、身体の具合、症状等をチェックさせ、それぞれの症状等に応じて摂取を勧めることにより暗示するもの (例=「あなたの健康状態はいかがですか。思い当たる症状に〇をつけてください。〇が3つ以上の方にお勧めします」) |
| 10. |
「〇〇の方に」等の表現により暗示するもの。 (例=「便秘ぎみの方に」「〇〇病が気になる方に」) ただし、「健康を保ちたい方に」「偏食がちな方に」「野菜の足りない方に」などの「健康維持」「美容」「栄養補給」を目的とする趣旨の表現は、直ちに医薬品的な効能効果には該当しない |
| 11. |
「好転反応」に関する表現により暗示するもの (例=「摂取すると一時的に下痢などの症状が出るが、体内浄化の現れであり、そのまま摂取を続けること」) |
| 12. |
「効用」「効果」「ききめ」等の表現により暗示するもの (例=「1カ月以上飲み続けないと効果はありません」) |
| 13. |
「薬」の文字により暗示するもの (例=「薬草」「漢方薬」「生薬」「民間薬」「薬用されている」) |
(薬事法 健康増進法 食品衛生法 景品表示法)
医療関係の広告
(1)病院・診療所の医業・歯科医業に関する広告は、次の各項と医療機能情報提供制度により開示できる事項以外は表示できない
| 1. |
医師または歯科医師である旨 |
| 2. |
診療科名 |
| 3. |
病院または診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、管理者の氏名 |
| 4. |
診療日、診療時間、予約診療の実施の有無 |
| 5. |
法令に基づき指定を受けた病院・診療所または医師・歯科医師である旨 |
| 6. |
入院設備の有無、病床の種類ごとの数、医師・歯科医師・薬剤師・その他の従業者の人数、病院・診療所の施設・設備または従業者に関する事項 |
| 7. |
診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他医療従事者の氏名、年齢、役職、略歴、その他厚生労働大臣が定めるもの |
| 8. |
医療相談、医療安全のための措置、個人情報取扱その他管理・運営に関する事項 |
| 9. |
紹介することのできる病院、保健医療・福祉サービス会社などの名称・所在地・連絡先など、これらとの施設・設備・器具の共同利用の状況、連携に関する事項 |
| 10. |
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、その他医療情報の提供に関する事項 |
| 11. |
病院・診療所において提供される医療の内容に関する事項 |
| 12. |
患者の平均的な入院日数、平均的な外来・入院患者の数、その他医療の提供の結果に関する事項として厚生労働大臣が定めるもの |
| 13. |
その他各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣の定める事項 |
(2)助産師の業務または助産所に関する広告は、次の各項以外は表示できない
| 1. |
助産師である旨 |
| 2. |
助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、管理者の氏名 |
| 3. |
就業の日時、予約による業務の実施の有無 |
| 4. |
入所施設の有無・定員、助産師・従業者の人数、その他これらに関する事項 |
| 5. |
助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他厚生労働大臣が定めるもの |
| 6. |
医療相談、安全のための措置、個人情報取扱、その他管理・運営に関する事項 |
| 7. |
嘱託医師の氏名、病院・診療所の名称、業務に係る連携に関する事項 |
| 8. |
助産録に係る情報、医療情報の提供に関する事項 |
| 9. |
その他厚生労働大臣の定める事項 ほかに平成19年厚生労働省告示第108号第5条、第6条が広告可能 |
| (3) |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に関する広告は、次の各項以外は表示できない |
| 1. |
施術者である旨 |
| 2. |
施術者の氏名、住所 |
| 3. |
業務の内容 揉み療治 やいと(灸) えつ(はり) ほねつぎ 小児はり マッサージ 指圧 |
| 4. |
施術所の名称、所在地、電話番号 |
| 5. |
施術日、施術時間 |
| 6. |
その他厚生労働大臣が指定する事項 |
(4)介護老人保健施設に関する広告は、次の各項以外は表示できない
| 1. |
施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 |
| 2. |
勤務する医師及び看護師の氏名 |
| 3. |
厚生労働大臣の定める事項及び都道府県知事の許可を受けた事項 |
(5)獣医師に関する広告は、次の各項以外は表示できない
| 1. |
獣医師または診療施設の専門科名 |
| 2. |
獣医師の学位または称号 |
| 3. |
農林水産省令で定める事項 |
(6)カイロプラクティックの広告
人体に危害を及ぼす行為を行っている業者の広告は掲載しない
(7)次のものは掲載しない
名称のいかんを問わず資格が必要な医業及び医業類似行為にわたると見られるもの
(医療法 医師法 あん摩マッサージ師法 柔道整復師法 介護保険法 獣医師法 薬事法 景品表示法)
エステティックサロン等の広告
次のものは掲載しない
| 1. |
クリニック、マッサージ室など病院、診療所、施術所と紛らわしい名称の施設 |
| 2. |
エステティックサロンで、サービスの期間・費用が「特定商取引法」の特定継続的役務に該当するもので、同法に定める概要書面、契約書の交付のないもの |
| 3. |
レーザー脱毛、植毛、ケミカルピーリングなど、医師でなければできない医療行為を行うもの |
| 4. |
運動・食事の条件によらず、エステの施術だけで痩身効果があると表示するもの |
| 5. |
痩身をエステ前後の写真で比較したもの |
| 6. |
業務について苦情が多くある業者 |
(医療法 医師法 あん摩マッサージ師法 特商法)
人事募集の広告
(1)一般的な注意
| 1. |
原則として雇用主名、所在地、電話番号、業種、応募者の職種、待遇を表示すること |
| 2. |
労働基準法、職業安定法、男女雇用機会均等法などに触れるものは掲載できない |
| 3. |
応募資格、入社後の各種条件などで、合理的な理由がなく年齢を制限または男女を区別する募集はできない |
| 4. |
運送事業に供するために車を持ち込むことを条件とする募集広告は、原則として掲載できない |
| 5. |
一般労働者派遣事業は許可番号を、特定労働者派遣事業は届け出番号を表示すること |
| 6. |
雇用関係の表示
| イ. |
期間の長短にかかわらず社員ではなく、契約社員、アルバイト、パートなどいかなる名称にかかわらず臨時的雇用関係の場合はその旨表示すること |
| ロ. |
雇用関係がなく、委託契約による販売員などの場合はその旨表示すること |
|
| 7. |
賃金関係の表示
| イ. |
原則として基本給または固定給(基本給に固定的諸手当を加えた賃金)表示とすること |
| ロ. |
完全歩合制の人事募集は、賃金および臨時的な諸手当は金額表示できない |
| ハ. |
臨時的雇用関係の場合は、時給、日給、週給など賃金の明細を表示すること |
| ニ. |
著しく高い賃金を支払う場合は、給与支払証明書などの提出を求めることがある |
|
(2)次のものは掲載しない
| 1. |
労働争議中の事業所の人事募集 |
| 2. |
厚生労働大臣の許可なく職業紹介、あっせん、労働者供給または委託募集を行なうもの |
| 3. |
満15歳未満の者の募集。ただし、行政官庁の許可のある就学時間外における満13歳以上の者の軽易労働及び満13歳未満の者の映画、演劇出演はこの限りではない |
| 4. |
保険、証券会社などの人事募集で、内勤、外勤の別が不明確なもの |
| 5. |
将来に向かって待遇などを確約する表現の場合で、相当の実績のないもの |
| 6. |
売春および売春類似行為を勧誘、もしくはあっせんする疑いのあるもの |
| 7. |
人事募集を装い、実際は商品などを売りつけるのが目的のもの |
| 8. |
業種や職種のあいまいなもの及び応募者に出資させるのが目的のもの |
| 9. |
前借金の相殺を前提とするもの |
| 10. |
応募の宛先に旅館、ホテル、局留、私書箱など臨時的な場所だけを用いたもの。ただし、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
(労働基準法 職業安定法 男女雇用機会均等法 道路運送法 労働者派遣事業法 児童福祉法 売春防止法 出資法)
代理店募集、副業などの広告
(1)原則として次の各項を表示すること 広告主名、所在地、電話番号、事業内容、保証金、加盟金など、ロイヤルティーの額、仕入金など必要な開業資金、店鋪(施設)の要不要(必要な場合はその規模)、契約上の重要事項、研修を要する場合はその費用と期間
| (2) |
フランチャイズチェーン店募集の広告は、原則すでに2年以上の運営実績があり、加盟店に対する指導体制が整備され、中小小売商業振興法に基づく法定開示文書が用意されているもののみ掲載する
|
| (3) |
収益予想を表示する場合は、モデル店の営業実績に基づくものとし、条件を明示すること
|
(4)次のものは掲載しない
| 1. |
事実に反して、代理店、加盟店になると、すぐに高収入が得られる表現のもの |
| 2. |
実際には応募者に対し、機械、材料などを売りつけるのが目的のもの |
| 3. |
代理店、副業の募集を装った契約金目当てのもの |
| 4. |
契約内容、条件が応募者に著しく不利なもの |
| 5. |
事業内容が動物の飼育、植物の栽培にわたるもの。ただし、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
(中小小売商業振興法 特商法 景品表示法 民法) |
結婚紹介業の広告
(1)原則として契約の期間・費用が「特定商取引法」の特定継続的役務に該当するものに限り掲載する。ただし、その業務に相当の実績があり本社が妥当と認めたものはこの限りではない
(2)次のものは掲載しない
| 1. |
個人情報保護が充分と認められないもの |
| 2. |
いわゆる「出会い系」とされる業態のもの |
| 3. |
自治体などを除き、国際結婚を主とするもの |
(特商法 個人情報保護法 出会い系サイト規制法)
教育関係の広告
(1)学校、私塾の広告
| 1. |
原則として名称は認可されている名称を表示すること。ただし、認められた略称がある場合はこの限りではない |
| 2. |
生徒募集の広告で裏付けのない合格率や就職率などを実績として表示したり、将来を確約した表現のものは掲載しない |
| 3. |
所定の課程を修了したときに与える資格、称号で、国家試験合格者に与えられる資格、称号と紛らわしいものは掲載しない。ただし、国家試験に準じるものまたは社会的に評価の定まったものが与える資格、称号の場合はこの限りではない |
| 4. |
養成を目的とする研修生などの募集で、テレビ出演、出演あっせん(契約)、出演料支給などと表現して、タレント、モデル募集などと誤認させる表現のものは掲載しない |
| 5. |
卒業生の氏名、写真などを使用する場合は、本人または所属プロダクションの承認を受けること |
| 6. |
職業安定法にいう「学校等の行う無料職業紹介事業」もしくは「有料職業紹介事業」の許可を受けていない学校は生徒の就職について、あっせん、仲介はできない |
| 7. |
外国に本校または本部のある学校の日本校の生徒募集は、実態が明確でその事業を行なうについて問題がないと判断されるものに限り掲載する。ただし、学校教育法に基づく学校ではない旨表示すること |
| 8. |
中学、高校、大学などの入学を目的とした学習塾、予備校は、全国学習塾協会の自主基準に準じ表示すること |
(2)通信教育、講座の広告
| 1. |
資格取得のためのものについては、資格について読者に誤認を与える表現のものは掲載しない |
| 2. |
原則として広告主名、所在地、電話番号、教育内容、受講期間、受講料、講習場所を表示すること |
| 3. |
事実に反して、受講すれば簡単に資格が取得できるような表現のものは掲載しない |
| 4. |
事実に反して、資格を取得すればすぐに高収入が得られる表現のものは掲載しない |
| 5. |
いかがわしい個人教授の類は掲載しない |
| 6. |
通信教育、講座を装って、教材や学習器具などを売りつけることを目的としたものは掲載しない |
(3)留学の広告
| 1. |
外国への留学、研修旅行、家庭滞在の募集広告は、実態が明確でその事業を行なうについて問題がないと判断されるものに限り掲載する。留学先の大学などと正式に提携しているものに限る |
| 2. |
留学日程、提携先の教育機関名、留学費用、その他必要な費用を表示すること。現地への旅行費用が含まれている場合は、旅行業法に従って分離して表示すること |
(学校教育法 職業安定法 旅行業法)
通信販売の広告
| (1) |
原則として代金前払い式のものは掲載しない。ただし、商習慣などを考え、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
(2)原則として次の条件を表示すること広告主名、所在地、電話番号、商品名、内容(素材、品質、サイズ、容量など)、価格、送料(価格に含まれていない場合)、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、返品条項、申込有効期限、販売価格以外に買い手が負担しなければならない金銭があるときはその内容と金額、商品に隠れた瑕疵があるときの販売業者の責任についての定めがあるときはその内容、販売数の制限など特別の販売条件があればその内容、子ども向けの商品の場合は「未成年者の方の購入申し込みには、保護者の署名と押印が必要です」旨
| (3) |
輸入代行業の広告は、その業態に信頼性があり、取扱商品が法律等に抵触しないものに限り掲載する |
(4)次のものは掲載しない
| 1. |
爆発、発火、引火性のものや危険物 |
| 2. |
医薬品(認められたものは除く)、動物など法令などにより通信販売が禁止されているもの |
| 3. |
広告表現、商品内容、価格などに不審のあるもの |
| 4. |
広告に表示されたURL、2次元コード等で検索するホームページ上の商品説明が、薬事法など各種法規違反のもの |
(特商法 民法 火薬類取締法 薬事法)
宅地建物取引業の広告
※=「宅地建物取引業」とは、宅地もしくは建物(建物の一部を含む)の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為を業として行なうものをいう
| (1) |
宅地建物の広告は、「宅地建物取引業法」など関連諸法規、自治体の条例、指導要綱などを順守したものに限り掲載する。「不動産の表示に関する公正競争規約」「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」などに従って表示すること
|
| (2) |
原則として市街化調整区域内の物件及び現況有姿分譲の物件は掲載しない。ただし、開発行為許可を受けた物件などはこの限りではない
|
| (3) |
宅地建物取引業者以外のものが広告する場合は、あらかじめ当事者能力が証明できる書類を提出すること
|
| (4) |
海外に存在する物件の広告については、原則として国内の窓口業者の実態が相当確実なもので、本社が妥当と認めたもののみ掲載する |
(宅地建物取引業法)
有料老人ホームの広告
※=「有料老人ホーム」とは、老人(原則として65歳以上)を入所させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供、またはその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(洗濯、掃除等の家事または健康管理)の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同援助事業(グループホーム)を行う住居その他厚生労働省で定める施設(高齢者円滑入居賃貸住宅)でないものを指し、それ以外は「有料老人ホーム」とはいわない=(老人福祉法29条)。なお、「老人福祉施設」は、(1)老人デイサービスセンター (2)老人短期入所施設 (3)養護老人ホーム (4)特別養護老人ホーム (5)軽費老人ホーム (6)老人福祉センター (7)老人介護支援センター-の7種に区分される=(老人福祉法5条の3)
| (1) |
広告掲載は自治体との事前協議の合議ののちとする
|
| (2) |
特定施設入所者生活介護の指定を受けていないホームは、「介護付き」「ケア付き」等の表示はできない
|
| (3) |
原則として次の各項を表示すること
|
すべての類型で表示すべき事項
| 1. |
事業主体の名称、住所(設置会社と運営会社が違う場合はそれぞれ表示) |
| 2. |
施設の名称、所在地、TEL
|
| 3. |
交通の便
|
| 4. |
敷地の面積・権利形態(自社所有、○○社所有賃貸借○年など) |
| 5. |
建物の概要(何造り・何階建て・築年) |
| 6. |
共用設備の概要 |
| 7. |
居室等の概要(総居室数、居室面積等) |
| 8. |
今回募集室数 |
| 9. |
費用(入居一時金、月額利用料[家賃・管理費・食費・光熱費等具体的に]、入居一時金の解約時返還金) |
| 10. |
実費負担(おむつ代、新聞代等)があればその旨 |
| 11. |
介護保険料(1割負担等)は別途かかる旨 |
| 12. |
施設型別の表記(※下記参照) |
| 13. |
提携医療機関 |
| 14. |
広告有効期限 |
※施設の類型
介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
住宅型有料老人ホーム
健康型有料老人ホーム
介護付有料老人ホームの表示事項
| 1. |
居住の権利形態(いずれかを表示)
利用権方式
建物賃貸借方式
終身建物賃貸借方式 |
| 2. |
利用料の支払い方式
一時金方式
月払い方式
選択方式 |
| 3. |
入居時の要件(いずれかを表示)
入居時自立
入居時要介護
入居時要支援・要介護
入居時自立・要支援・要介護 |
| 4. |
介護保険(※※に都道府県名を入れる)
※※県(市)指定介護保険特定施設(一般特定施設)
※※県指定介護保険特定施設(外部サービス利用型特定施設) |
| 5. |
介護居室区分(いずれかを表示)※すべての類型で表示すべき事項の(7)で書けば省略可
全室個室(※夫婦で入居は個室扱い)
相部屋あり(○人部屋~○人部屋)
|
| 6. |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制(いずれかを表示)
1.5対1以上(要介護者3人に対して職員2人以上の割合)
2対1以上
2.5対1以上
3対1以上
外部サービス利用型特定施設である有料老人ホームの介護サービス提供体制
(※に職員数、※※※※※に介護サービス事業者の名称を入れて表示)
有料老人ホームの職員※名
委託先である介護サービス事業所
訪問介護 ※※※※※
訪問看護 ※※※※※
通所介護 ※※※※※
|
| 7. |
その他 提携ホーム利用可(※※※ホーム)
| ※ |
介護が必要になった場合、提携ホーム(同一設置者の有料老人ホームを含む)に住み替えて特定施設入居者生活介護を利用することができます |
|
住宅型有料老人ホームの表示事項(健康型は介護の表示事項を除いた部分を表示)
| 1. |
居住の権利形態(いずれかを表示) 利用権方式 建物賃貸借方式 終身建物賃貸借方式 |
| 2. |
利用料の支払い方式 一時金方式 月払い方式 選択方式 |
| 3. |
入居時の要件(いずれかを表示) 入居時自立 入居時要介護 入居時要支援・要介護 入居時自立・要支援・要介護 |
| 4. |
介護保険(以下を表示) 在宅サービス利用可 ※介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用するホームです |
| 5. |
専用居室区分(いずれかを表示)※すべての類型で表示すべき事項の(7)で書けば省略可 全室個室(※夫婦で入居は個室扱い) 相部屋あり(○人部屋~○人部屋) |
| 6. |
その他 提携ホーム移行型(※※※ホーム)
| ※ |
介護が必要になった場合、提携ホーム(同一設置者の有料老人ホームを含む)に住み替えて特定施設入居者生活介護を利用することができます |
|
(老人福祉法)
高齢者向け賃貸住宅の広告
(1)高齢者の居住の安定確保に関する法律、介護保険法に定める特定施設(高齢者専用賃貸住宅等)は自治体への登録または届出のある施設とする
(2)広告表示は宅地建物取引業の広告に準じる
(高齢者の居住の安定確保に関する法律、介護保険法 宅地建物取引業法)
墓地、納骨堂の広告
※=「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいい、「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設(墓埋法2条5項、6項)をいうが、「散骨行為」は適用除外
(1)次のもののみ掲載する
| 1. |
墓地もしくは納骨堂の経営許可を得ていること
|
| 2. |
総面積、区画数などが許可の範囲内であること
|
| 3. |
経営許可者以外の者が広告主の場合は、許可者との関係が証明できる書類を提出できること |
(2)次の各項を表示すること
広告主名、所在地、電話番号、経営許可者名、名称、管理事務所の所在地、電話番号、交通の便、申込条件(宗教宗派の制限など)、1区画当たりの面積、価格(永代使用権料)、管理費
(墓地、埋葬等に関する法律)
レジャークラブなどの会員募集広告
(1)原則として次の各項を表示すること広告主名、所在地、電話番号、クラブ名(施設名)、所在地、交通の便、所要時間、募集会員数、総会員数、施設内容、入会金とその内訳、据置期間、返還時の利子の有無、解約の可否、会費、利用料、入会の条件、施設の規模、構造、土地、建物の所有形態、開場(予定)時期、利用制限がある場合はその内容
| (2) |
区分所有権の移転を伴うものは宅地建物取引業法の適用を受けるので、不動産の表示に関する公正競争規約などに定められた表示を追加すること
|
| (3) |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の適用を受ける会員制事業者が、会員の募集を行うときは主務大臣に届け出たものに限る |
(4)次のものは掲載しない
| 1. |
事業が計画段階であったり、土地買収、開発許可、建築確認など法的手続きが不備なもの |
| 2. |
会員規約、運営規約、応募要項などが整備されておらず、募集体制が不備なもの |
| 3. |
施設の収容力を超えて、不当に多数の会員を募集しようとするも |
| 4. |
値上がりなど将来の利益を表現し、投機、射幸心をあおるもの |
| 5. |
倒産した運営主体などを継承した施設で、旧会員の預託金の保全、利用権の確保などで問題があるもの |
| 6. |
外国の施設については国内の窓口業者の実態が相当確実なもので、本社が妥当と判断したもののみ掲載する |
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 宅地建物取引業法)
金融関係の広告
| (1) |
金融、利殖の広告で将来の利益を誇示、確約してはならない
|
| (2) |
投資信託、株式投資、保険会社の広告は、それぞれ法律や自主規制などによって制約されていることを順守すること |
(3)投資信託の広告(公社債投信を除く)
| 1. |
「◯割以上の利回りを約束」などと、配当が確実、絶対安全であるとか、元本が保証されているかのように誤認させる表現はできない |
| 2. |
過去の実績を示して将来の配当を暗示する場合は、「予想に基づくもの」であることを明記しなければならない |
| (4) |
外国の債券、信託などの広告は当該外国及び日本の法律等に抵触せず、実態の明確なものに限り掲載する |
(5)保険会社の広告
| 1. |
保障内容や不担保期間、保険料、適用を受ける対象者など、制限条件を明瞭に表示すること |
| 2. |
保険会社の将来における利益の配当、または剰余金の分配についての予想に関する事項は記載できない |
(6)貸金業の広告
| 1. |
財務局長または都道府県知事の登録を受けた業者で、本社が妥当と認めたもののみ掲載する |
| 2. |
次のものは掲載しない イ.金銭貸借の媒介広告 ロ.いわゆる「カードローン」「整理屋」 ハ.年金証書などを担保にするもの |
| 3. |
利率等の表示は実質年率に限る |
| 4. |
原則として次の表示をすること
| イ. |
貸金業者の商号、名称または氏名及び登録番号 |
| ロ. |
貸付利率(実質年率で少なくとも小数点以下1位まで) |
| ハ. |
返済の方式並びに返済期間及び返済回数 |
| ニ. |
遅延損害金など賠償額に関する定めをする場合には、賠償額の元本に対する割合(実質年率で少なくとも小数点以下1位まで) |
| ホ. |
担保が必要な場合は、担保に関する事項 |
|
| 5. |
次の表示はしてはならない
| イ. |
登録簿に登録した商号、名称または氏名を用いない表示 |
| ロ. |
貸付利率が、他の貸金業者の貸付利率よりも低い旨を具体的数字を示さずにする表示 |
| ハ. |
客寄せを目的とした特定の商品を主力商品であると誤解させるような表示 |
| ニ. |
他店利用者または返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する表示 |
| ホ. |
無条件、無審査で借り入れ可能との誤解を招くような表示 |
| ヘ. |
借り入れやすいといった点を過度に強調したり、実際よりも軽い返済負担であると誤解させたりして、顧客の借り入れ意欲をそそるような表示など |
|
(7)抵当証券業の広告内閣総理大臣の登録を受けた者で、抵当証券保管機構に抵当証券を保管させている業者で、本社が妥当と認めたもののみ掲載する
(8)投資運用業、投資助言・代理業の広告内閣総理大臣の登録を受けた者で、日本証券投資顧問業協会の会員社で、本社が妥当と認めたもののみ掲載する
(9)商品先物取引業、金融商品取引業の広告の全般注意
| イ. |
広告の内容は、機能、仕組み、注意事項、制度などについての啓蒙、解説的表現にとどめること。苦情が多発している業者は掲載しない |
| ロ. |
投資による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならない |
| ハ. |
金融商品取引業者は、広告するときに、商号、名称または氏名、金融商品取引業者である旨・登録番号、金融商品取引業の内容に関する事項で顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの、を表示すること
|
(金融商品取引法 貸金業法 出資法 商品投資に係る事業の規制に関する法律)
旅行の広告
| (1) |
企画旅行の募集広告は、旅行業の登録をしたもので、実態の明確なものに限り掲載する。次の各項を表示すること |
| 1. |
企画者の氏名または名称及び所在地並びに登録番号 |
| 2. |
旅行の目的地及び日程に関する事項 |
| 3. |
旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊または食事のサービスの内容に関する事項 |
| 4. |
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項 |
| 5. |
旅程管理業務を行う者の同行の有無 |
| 6. |
最少催行人員 |
| 7. |
取引条件の説明を行なう旨 |
(2)旅行と催事などを組み合わせた広告
| 1. |
旅行手配は旅行業者が行なう旨明示すること |
| 2. |
旅行手配部分については、旅行業者がすべての責任を負うことを明示すること |
| 3. |
旅行部分の代金を分離し、参加料は旅行業者に支払うべきものとすること |
(3)「優待旅行」について
| 1. |
旅行会社自身または運送・宿泊機関などが、旅行代金の一部を負担している、ということを理由に、旅行業者が「優待」を表現することはできない |
| 2. |
第三者が優待を行なう場合は次の事項を明示すること
| イ. |
優待を行なう第三者の名称 |
| ロ. |
「正規の旅行業者が実施する企画旅行に優待するものである」旨及び企画旅行の募集広告の必要表示事項 |
| ハ. |
第三者による負担実額 |
|
(旅行業法)
弁護士、司法書士の広告
(1)弁護士の広告は日本弁護士連合会の規程に準じるものとする
| 1. |
掲載に当たっては、氏名および所属弁護士会名、共同広告の時は代表者1名の氏名および所属弁護士会名を表示すること |
(2)司法書士の広告は各司法書士会の規則に準じるものとする
| 1. |
掲載に当たっては、氏名および所属司法書士会名、法人会員は名称および事務所の所在地を表示すること |
| 2. |
認定司法書士は、認定司法書士のみが行える業務以外の司法書士業務も併記すること |
(弁護士法 司法書士法)
尋ね人の広告
| (1) |
原則として広告申込者は親族に限り、当事者双方の氏名を表示すること
|
| (2) |
本社所定の「尋ね人広告掲載申込書」、依頼者と被捜索者の関係が証明できる書類及び警察の捜索願受理書の写しなど失踪の事実が証明できるものをあらかじめ提出すること |
(3)人権侵害のおそれのある表現のものは掲載しない
(4)暗号めいた表現のものは掲載しない
(5)原則として懸賞金を出す旨の表現のものは掲載しない
(民法)
謝罪、釈明の広告
| (1) |
他を誹謗したり、激烈な表現で攻撃したものまたは言い訳めいた表現のものは掲載しない
|
| (2) |
特定の者に対するものは、広告主本人の掲載依頼書、相手方の掲載承諾書のないものは原則として掲載しない。双方が交わした和解書の提出を求める場合がある |
(民法)
紛失、無効、盗難の広告
| (1) |
広告主の掲載依頼書を提出すること。事実が証明できる書類の提出を求めることがある
|
| (2) |
除権判決前に掲載する有価証券類の無効広告は、「無効」と断定した表現はせず、金額、支払期日、支払場所、振出人などの表現にとどめること。「盗難」「詐取」などと表示する場合はそのことが証明できる書類を提出すること
|
(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律)