| 1. |
クーポン付き広告は次の2種類
イ.「割引券」(広告主が供給する商品または役務の割り引きを約する券類)
ロ.「見本等請求券」(見本等の無料提供を約する券類) |
| 2. |
クーポン付き広告の券面に次の事項を表示すること。ただし、スペース等の関係からに券面に表示できない場合は、券面以外の同一の広告面に表示することができる
| イ. |
広告主名または実施店鋪とその住所 |
| ロ. |
対象商品または役務 |
| ハ. |
割引額または率と、もととなる金額。もととなる金額が店舗によって異なるなど、額または率を表示できない場合は、「店頭販売価格」「店頭表示価格」等に代えられる |
| ニ. |
使用有効期限 |
| ホ. |
数量、重量、形状、その他必要事項 |
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| 3. |
新聞事業者は、自紙に掲載されるクーポン付き広告の広告主になれない
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| 4. |
自紙が「主催」または「共催」する催事のクーポン付き広告は自紙に掲載できない。ただし、「後援」または「協賛」の場合には、関係広告主が掲載することはできる
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| 5. |
クーポン付き広告の掲載に当たり、新聞紙名と掲載日を特定できる表現で、事前、同時、事後にかかわらず、また、媒体の種類を問わず読者に告知することはできない。ただし、クーポン付き広告の掲載紙に限り、広告主が同時または事後に告知広告を掲載することはできる
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| 6. |
クーポン付き広告は、クーポンを手にした人すべてが利益を受けることが原則のため、「抽選応募券」などは禁止される。ただし、映画館の入場割引券のように、収容人員に限りがある場合など合理的理由がある場合は、「先着〇〇様限り」などの表示ができる
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| 7. |
広告主と取引しなくてもクーポン券が使用できる場合と、取引しなければ使用できない場合がある。前者は最高額に規制はないが、後者は総付け景品と同じことになるので最高額に注意すること
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| 8. |
法令などにより、クーポン付き広告を掲載できない業種、商品があるので注意すること
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