
<すべての広告に共通する基準>
次のものは掲載しない
| 1. | 広告主名、所在地、電話番号を表示しないもの。ただし、商標、商品名などが相当周知されているなど、本社が妥当と判断したものはこの限りではない |
| 2. | 広告の内容について、広告主が責任を持ち得ないもの |
| 3. | 広告の内容、表現があいまいで、広告主体、目的を隠蔽したもの |
| 4. | 広告表現が不明確で、読者に誤認を与えるもの。ただし、ティーザー広告などについて、あらかじめ全体企画を本社に提出し、本社が認めたものはこの限りではない |
| 5. | 広告内容が他者の信用棄損、業務妨害となるおそれのあるもの |
| 6. | 広告の内容が公正な取引を乱す詐欺的なもの |
| 7. | 法律、政令、省令等またはその他の社会的規範に違反または違反するおそれのあるもの |
| 8. | 他人名義の広告 |
(不正競争防止法 刑法)
次のものは掲載しない
| 1. | 人種、民族、言語、性、職業、心身の障害、社会的身分による差別など基本的人権の侵害につながる表現のもの |
| 2. | 個人の名誉を棄損、中傷、誹謗するものまたはプライバシーを暴露する表現のもの |
| 3. | 個人のパブリシティー権を侵害するものまたは侵害するおそれのあるもの |
| 4. | 法人などの信用を棄損し、営業妨害に当たるおそれのあるもの |
| 5. | 男女を問わず、性の尊厳を傷つけセクシュアルハラスメントになるおそれのあるもの |
| 6. | 懸賞などで景品類の提供を主目的とせず、個人情報の収集を目的とするもの |
(刑法 民法 男女雇用機会均等法 個人情報保護法)
次のものは掲載しない
| 1. | 犯罪、暴力、とばく、麻薬などの摂取、売春などの行為を肯定、美化する表現のもの |
| 2. | 反社会的な行為を誘発または助長させるおそれのあるもの |
| 3. | 公序良俗に反し、社会秩序を乱すおそれのあるもの |
| 4. | 日本と外国または外国同士の関係を悪化させるおそれのあるもの |
| 5. | 非科学的または迷信に類するもので、読者を惑わせ、社会不安を与えるおそれのあるもの |
| 6. | 猟奇的、残虐的で不快感を与えるもの |
| 7. | 投機または射幸心を著しくあおる表現のもの |
| 8. | 社会的事件を引き起こした団体もしくは個人及びその関連企業が広告主となったもの |
次のものは掲載しない
| 1. | 編集記事面をも含めた紙面全体の品位、調和を損ねる表現のもの |
| 2. | 紛争が発生もしくは発生するおそれがあり、本社または読者が不利益を被るおそれのあるもの |
| 3. | 事実に反して、本社が広告主を支持し、その商品、役務、意見などを推薦、または保証しているかのような表現のもの |
| 4. | 本紙の編集記事を訂正または否定する表現のもの。ただし、本社が事実を確認し、妥当と判断したものはこの限りではない |
| 5. | 本社もしくは本紙の編集記事等またはフジサンケイグループの社会的評価を低下させるおそれのあるもの |
| 6. | 掲載することにより、本社の業務に支障を及ぼすおそれのあるもの |
| 7. | その他、本社が妥当でないと判断したもの |
(1)一般的な注意
| 1. | 原則として他人の氏名、写真、談話などを無断で使用しないこと。本人の承諾書の提出を求める場合がある |
| 2. | 他者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などを無断で使用しないこと。権利者の承諾書の提出を求める場合がある |
| 3. | 新聞紙面をそのまま広告に複製して使用する場合は、新聞社の承諾を要する |
| 4. | 模倣、類似などによって紛争を引き起こすおそれのある表現のものは掲載しない |
| 5. | 無体財産権に関して紛争中のもので、読者の不利益になるおそれのあるものは掲載しない |
| 6. | 国際連合旗、赤十字マークは商業目的に使用できない |
(2)皇室、王室、国旗など
| 1. | 皇室、王室、国家元首及び国旗などの尊厳を傷つけるおそれのあるものは掲載しない |
| 2. | 国旗、菊花紋章などは、当該国または当該官庁の許可なく商標として使用できない |
| 3. | 原則として皇族、皇居などの建造物の写真などは使用できない |
(3)アマチュアスポーツ
| 1. | アマチュアスポーツに関する規定に反したものは掲載できない |
| 2. | 選抜高等学校野球大会、全国高等学校野球選手権大会 イ.出場選手、役員などの個人の氏名、写真、談話を使用したものは掲載できない ロ.大会または試合にかかわる事項を、懸賞、クイズにしたものは掲載できない |
(4)オリンピック、博覧会など
| 1. | 標章(五輪マーク)、オリンピック大会の公式エンブレム、公式マスコット、ピクトグラムを使用する場合は(財)日本オリンピック委員会(JOC)またはその代理人の承認を得て、承認番号を表示すること |
| 2. | 博覧会などのマーク、標語、呼称などを使用する場合で、許可を必要とするものは原則として承認番号を表示すること |
(5)通貨、郵便切手、国土地理院作成の地図
| 1. | 通貨を模写して広告に使用する場合は、本物との違いがわかる程度に大きさを変えるか、変形するか、「見本」と刷り込むこと。ただし、通貨の尊厳を傷つけないようにすること |
| 2. | 郵便切手を模写して広告に使用する場合は、(1)最長辺96ミリメートル以上または最短辺が17ミリメートル以下のものであること、(2)印面全体に×印、二条線、「模造」「参考品」などの表示があること、(3)黒一色で印刷されていること-のいずれかの条件を満たすこと |
| 3. | 国土地理院作成の地図を広告に使用する場合は、事前に許可を受け、その旨表示すること |
(著作権法 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 不正競争防止法 赤十字の商標および名称等の使用の制限に関する法律 通貨及証券模造取締法 郵便切手類模造等取締法 測量法)
※=「不当表示」とは、(1)商品または役務の品質、規格その他の内容について、実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される、(2)商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される、(3)商品または役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって内閣総理大臣が指定するもの-のいずれかをいう=(景品表示法4条)
(1)一般的な注意
次のものは掲載しない
| 1. | 虚偽または表現が不正確で誤認されるおそれがあるもの |
| 2. | 最大級または絶対表現を根拠なしに使用し、自己の優位性を誇示したもの |
| 3. | 商品、役務に対する保証、アフタサービスを表示しながら、内容の明確でないもの |
| 4. | 有名人、官公庁、団体などの推薦、コンクールなどでの受賞の事実を、誤認を招く形で表現したもの |
| 5. | 実際に販売する意思、物、権利がないもの |
| 6. | 表現しないことによって、優良または有利と誤認されるもの |
| 7. | 商品の材質、材料に関する表現で、誤認を与えるもの |
(2)二重価格表示
| 1. | 商品の価格、品質、その他内容について、二重価格のために著しく有利であると誤認されるおそれがある表現及び著しくあおる表現のものは掲載しない |
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| 2. | 比較対照価格が架空のものでなく、明確な根拠があること |
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| 3. | 原則としてメーカー名、ブランド名、型、販売期間などを表示すること |
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| 4. | 中古品などを二重価格表示する場合は、比較対照価格だけでなく、欠点も合わせて表示すること | ||||||||||
| 5. | 業界の公正競争規約などで、二重価格を禁止している場合は、それに従うこと |
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| 6. |
比較対照価格として使用できる価格は次のとおり
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(3)比較広告
※=「比較広告」とは、自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し(暗示的に示す場合を含む)、商品等の内容または取引条件に関して、客観的に測定または評価することによって比較する広告をいう=(「比較広告に関する景品表示法上の考え方」昭和62年4月21日公正取引委員会事務局)
| 1. | 統計、文献、専門用語などを不正確、あるいは自己に都合のよい部分だけ使用して、実際のものより優位、または有利であるかのように表現したものは掲載しない |
| 2. | 他と比較して優位性を表現する場合は、確実な客観的根拠を表示すること。統計、文献、試験結果などを引用する場合は、原則として出典、試験機関、試験条件を表示すること |
| 3. | 比較する事柄が読者にとって有益なものであること |
| 4. | 自社商品等の優れている点だけを取り出した比較を行なって、読者を誤導する表現のものは掲載しない |
| 5. | 自己の優位性を誇示し、他者の商品等を中傷、誹謗、侮蔑、揶揄する表現のものは掲載しない |
| 6. | 法令、業界の自主規制などで、他との比較を禁止、または制限している業種、商品ではその規制に従うこと(例=医薬品等の比較広告では、対象製品は自社製品の範囲内で、その名称を明示した場合に限る) |
(不正競争防止法 景品表示法 民法 薬事法)
(1)一般的な注意
| 1. | 懸賞金額または提供景品類の価額は、法定価額または各業界の公正競争規約などで定められた1人当たりの最高額、総額を超えないこと。法定額は以下のとおり
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| 2. | 医薬品など景品類にできないものがあるので注意すること | |||||||||||||||||
| 3. | 懸賞告知広告を本紙に掲載した場合は、原則として当選発表も本紙で行なうこと | |||||||||||||||||
| 4. | 一般懸賞、共同懸賞、総付け景品、オープン懸賞の告知広告は、景品(賞品)類の提供者名、内容、数量、実施期間(締切期日)、応募方法、抽選方法、発表日及び方法、その他必要事項を表示すること。なお、オープン懸賞の応募方法は原則として郵便はがき、電話、ファクス、Eメール、ホームページなどによること |
(2)次の条件をすべて満たす懸賞は懸賞規制の適用除外となり、1人当たりの最高額に制限はない
| 1. | 高度の知識、技能等を必要とする論文、小説、図案等の精神的労作であって、一般消費者が容易に応募することができないものを募集し、その内容の優劣により特定の者を選ぶもの |
| 2. | 提供する経済上の利益は、当該精神的労作に対する対価ないし褒賞として社会通念上妥当と認められる範囲内のもの |
| 3. | 当該精神的労作の内容の優劣の判定は、社会的に信用のある機関、学者、評論家、芸術家等が行なうもの |
(3)新聞業特有の規制
| 1. | 新聞社編集企画で景品類を提供する場合の最高額は1人3万円まで。総額は、過大にわたらないこと |
| 2. | 広告主が景品類を提供する企画では、そのことが読者に明確にわかるように表示すること |
(4)クーポン付き広告
| 1. | クーポン付き広告は次の2種類 イ.「割引券」(広告主が供給する商品または役務の割り引きを約する券類) ロ.「見本等請求券」(見本等の無料提供を約する券類) |
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| 2. | クーポン付き広告の券面に次の事項を表示すること。ただし、スペース等の関係から券面に表示できない場合は、券面以外の同一の広告面に表示することができる
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| 3. | 新聞事業者は、自紙に掲載されるクーポン付き広告の広告主になれない |
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| 4. | 自紙が「主催」または「共催」する催事のクーポン付き広告は自紙に掲載できない。ただし、「後援」または「協賛」の場合には、関係広告主が掲載することはできる |
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| 5. | クーポン付き広告の掲載に当たり、新聞紙名と掲載日を特定できる表現で、事前、同時、事後にかかわらず、また、媒体の種類を問わず読者に告知することはできない。ただし、クーポン付き広告の掲載紙に限り、広告主が同時または事後に告知広告を掲載することはできる |
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| 6. | クーポン付き広告は、クーポンを手にした人すべてが利益を受けることが原則のため、「抽選応募券」などは禁止される。ただし、映画館の入場割引券のように、収容人員に限りがある場合など合理的理由がある場合は、「先着〇〇様限り」などの表示ができる |
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| 7. | 広告主と取引しなくてもクーポン券が使用できる場合と、取引しなければ使用できない場合がある。前者は最高額に規制はないが、後者は総付け景品と同じことになるので最高額に注意すること |
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| 8. | 法令などにより、クーポン付き広告を掲載できない業種、商品があるので注意すること |
(独占禁止法 景品表示法)
(1)原則として商品の先渡し方式しか掲載しない
(2)次の事項を表示すること。なお利率は実質年利で表示し、アドオン方式による料率表示は認めない
| 1. | 割賦販売 (1)広告主名、所在地、電話番号 (2)現金販売価格及び割賦販売価格 (3)頭金(初回金)または申込金 (4)支払期間、支払回数 (5)各回ごとの支払金 (6)割賦手数料の利率、利息の利率(割賦手数料が2500円未満の場合、省略可) (7)解約条件 |
| 2. | ローン提携販売 (1)広告主名、所在地、電話番号 (2)現金販売価格及び支払総額 (3)頭金(初回金)または申込金 (4)返済期間、支払回数 (5)融資手数料の利率、利息の利率(割賦手数料が2500円未満の場合、省略可) (6)解約条件 (7)金融機関名 |
(割賦販売法)
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