| 1. |
本基準の一切の解釈は本社がするものとします
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| 2. |
「すべての広告に共通する基準」と「広告の種類ごとの基準」を合わせて読んでください。例えば、「意見広告」であれば、「すべての広告に共通する基準」と「意見広告」の項が同様の比重で適用されます
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| 3. |
文中の法令名等は主要なもののみを記載してあります。また、法令名等は略称、通称を用いているものがあります。(例=「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」→「独占禁止法」)
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| 4. |
法令等の新設、改廃や行政庁の解釈の変更または社会情勢などの変化に伴い、本基準の運用を予告なく変更することがあります
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| 5. |
本基準の運用の変更や補完のため、必要に応じて各項ごとに、 「産経新聞広告掲載基準運用通知」を出しますが、本基準の全配布先に通知することは不可能なため、東京本社営業局、大阪本社営業局内に積み置きにします
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| 6. |
本基準は基本的に東京本社、大阪本社または本版、県版を問わず同一に適用しますが、地域性を加味し、運用の異なる場合があります |